不動産の取得時にかかる不動産取得税の税率と特別優遇措置についてお話しします。
不動産取得税は、土地や建物を取得する際に課される税金であり、税率は取得する物件の種類によって異なります。
土地を取得する場合や住宅を取得する場合は税率が3%ですが、住宅以外の建物を取得する場合は税率が4%になります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されますので、不動産取得税を納める際には必ずこの期間内であるか確認してください。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
また、一定額未満の課税標準金額の場合は、特別に免税されるケースもあります。
例えば、土地の場合は10万円未満、新築・増築・改築の建物の場合は23万円未満、売買などで建物を取得した場合は12万円未満の場合にこの免税措置が適用されます。
なお、建物に関しては1戸ごとに判断されます。
さらに、不動産取得税を軽減する方法も存在します。
新築住宅や中古住宅、土地の取得によってそれぞれ異なる軽減措置が設けられています。
例えば、新築住宅を取得する場合、特定の条件を満たすと不動産価額から最大1,200万円が控除されます。
条件としては、床面積が貸家の場合50㎡〜240㎡、貸家以外の場合50㎡〜240㎡である必要があります(ただし、一戸建て以外の新築住宅は40㎡〜240㎡)。
この控除後の金額に税率をかけたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
控除の有無によって、不動産価額が1,500万円の場合で税率が3%の場合、支払う不動産取得税の金額が異なります。
例えば、控除のない場合、床面積が300㎡の新築住宅の場合はどうなるでしょうか、という具体的な例を考えてみましょう。
不動産の取得時にかかる不動産取得税の税率と特別優遇措置について