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試行錯誤をするということは、生きるということ。

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海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策として所有することの有効性について考えてみましょう
海外への投資や移住が増える中で、資産運用の一環として外国資産への投資や海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税の節税対策になるかどうかについて詳しく考えてみましょう。
海外資産に相続税が課されるかどうか
海外資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人がどこに住んでいるかと相続人の住所・居住年数によって影響されます。
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外資産は相続財産として扱われます。
被相続人の居住地に関わらず、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
この場合、更に場合分けをして考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合:常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合:被相続人が海外に居住している期間が5年以下と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人の立場に立ち、日本国籍を有する人が、相続人の相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することの有効性について考えました。
海外不動産を相続税対策の一環として検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
参考ページ:不動産投資 海外不動産について!節税になる?ならない?解説します!
海外資産の相続税について
被相続人も相続人も、どちらも5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税が課税されません。
ただし、これは被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合に限ります。
日本国内不動産の評価方法
日本国内で不動産を所有している場合、その評価方法は土地と建物で異なります。
土地の評価は通常の市場価格の約80%の「路線価」と呼ばれる基準に基づいて行われます。
一方、建物の評価は市場価格ではなく、「固定資産税評価額」と呼ばれる評価額で行われます。
このようにして、日本国内の不動産は一般的に市場価格よりも低い金額で評価されるため、相続財産の評価額を抑えることができます。
海外資産の場合の課税
もしも海外に資産を所有していた場合、その海外資産にも日本の相続税が課税されることがあります。
つまり、相続人が亡くなった際には、日本国内の不動産だけでなく、海外の資産も相続税の対象となります。
この場合、海外資産は日本国内の相続税の対象となるため、相続税の納税義務が発生します。
このように、相続人の遺産には海外の資産も含まれるため、注意が必要です。

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