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海外不動産を相続税対策として考える

海外不動産を相続税対策として考える
海外への投資や移住が増える中で、多くの人々が資産運用の一環として外国資産や海外不動産を取得することに興味を持っています。
この記事では、海外不動産を所有することが相続税の節税対策となるかどうかについて詳しく考えてみましょう。
海外の資産に相続税が課されるかどうかはどうなるの?
海外資産に関して相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所と相続人の住所・居住年数に影響を受けます。
具体的には、被相続人が日本に住所を有している場合と、被相続人が海外に住所を有している場合で異なります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有している場合
被相続人が日本に住所を有しており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなると相続が始まります。
この際、海外資産は相続財産として認められ、常に日本で相続税が課されることになります。
つまり、被相続人の居住地に関係なく、海外不動産も税金の対象となるのです。
被相続人が海外に住所を有している場合
こちらでは、さらに場合分けをして考える必要があります。
①相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが居住期間が5年以下の場合 この場合は、相続財産には常に日本で相続税が課されます。
つまり、海外不動産も税金の対象となります。
②相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
そのため、相続人の住所や居住年数には関係なく、海外不動産は相続財産として評価されるのです。
以上のポイントから、相続人の立場に立って考えると、日本国籍を有する人が海外不動産を所有することで、相続人の相続税負担を軽減する効果が期待できます。
ただし、海外資産を相続税対策として考える際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税に関してもう少し詳しく知りたい場合
被相続人と相続人のどちらもが5年以上海外に居住している場合、海外の資産には日本の相続税が課されません。
ただし、この場合は被相続人も相続人も、どちらも5年以上海外に住んでいる必要があります。
そのため、相続人の居住状況によって、海外資産が相続税の対象となるかどうかが異なることになります。

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