大規模修繕工事が12年周期で行われる理由
マンションの大規模修繕工事が12年周期で行われるのは、建築基準法に関する施行規則によって定められています。
この規定には以下の内容が含まれています。
1. 築10年を経過した建物(外装がタイル張り、石貼り、モルタル塗り)について、外装改修工事や外壁全面打診調査が10年以上行われていない場合、3年以内にこれらの工事を行う必要があります。
2. 建築基準法に関する国土交通省通告第282号では、築13年以内に外壁の異常を調べる全面打診調査か修繕を行うことが記載されています。
また、長期修繕計画作成ガイドラインでは、大規模修繕工事の周期が約12年とされています。
この周期は、外装や屋上防水などを含む大掛かりな工事を効率的に行うための期間とされています。
なぜなら、大規模修繕工事では通常複数の工事が同時に行われるため、経済的および効率的な点から周期的な計画が有効です。
また、長期修繕計画に基づいて工事を行うことで、建物の安全性や居住者の安心・快適な生活環境を確保することができます。
以上のような理由から、マンションの大規模修繕工事は12年周期で行われるのです。
これによって、建物の劣化や安全性の問題を早期に察知し、適切な修繕を行うことができます。
参考ページ:マンション 大 規模 修繕 一時徴収ってあるの?工事の周期はどれくらい?
大規模修繕のサイクルを延長することで、住民の負担軽減と経済的な管理を実現
現在、野村不動産や東急コミュニティなどの不動産会社では、大規模修繕の周期を通常の10年から18年に延長するサービスを提供しています。
これにより、大規模修繕工事の頻度を減らすことで、住民の負担を軽減し、経済的な管理が可能となります。
具体的には、例えば、通常のサイクルである10年ごとの修繕工事を18年に一度に行うことで、住民は修繕費用の支払い回数を減らすことができます。
これにより、毎回の修繕工事に伴う負担が軽くなり、経済的な面でも効果があります。
もちろん、大規模修繕の費用はマンションの大切な財源の一つです。
そのため、大規模修繕費用をどのくらいの金額で予算しているかは非常に重要です。
一般的には、マンションの管理組合が建物の実際の状況や修繕計画などを考慮し、大規模修繕費用の相場を決定します。
これにより、適切な予算を立てて修繕工事を行うことができます。
ただし、大規模修繕のサイクルを延長する場合、予算が不足する可能性もあります。
その場合、管理組合は追加徴収を検討することがあります。
追加徴収は、予算の不足分を住民から追加で集めることで、修繕工事を円滑に進めるための手段です。
追加徴収が必要になるケースは、例えば大規模修繕の費用を予算内でまかなえない場合や予想外の修繕が必要になった場合です。
ただし、追加徴収は住民にとって負担となるため、できるだけ避けたいものです。
そのため、管理組合は予算の適切な立案や修繕計画の見直しを行い、追加徴収の可能性を最小限にする努力が求められます。
大規模修繕のサイクルを延長することで、建物の安全を保ちながら住民の負担を軽減することができます。
また、適切な予算立案と工事計画の見直しにより、追加徴収の可能性を最小限にすることが重要です。
住民の安心と経済的な管理を実現するために、不動産会社や管理組合は効果的な手段を模索しています。
大規模修繕が必要になる理由