固定資産税の免税条件について
固定資産税には、特定の条件を満たすと免税される制度があります。
以下に、免税となる条件を3つ紹介いたします。
まず第一に、固定資産税課税標準額が免税点未満の場合には、免税となります。
ただし、免税点は固定資産税額ではなく、固定資産税課税標準額で判断されますので、ご留意ください。
また、免税の判断は同一の市町村にある固定資産の合計課税標準額で行われるため、ご注意ください。
固定資産税の減税条件
さて、固定資産税には免税以外にも減税制度が設けられています。
こちらでは、固定資産税が減税される条件を6つご紹介します。
まず第一に、住宅用地の特例があります。
住宅地に建てられた土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税幅が決められています。
ただし、専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合には、店舗の規模によって固定資産税の減税幅が変動します。
ただし、店舗併用住宅でも一部を住宅として利用している場合には、住宅用地の特例を適用することができます。
次に、固定資産を売却または譲渡する際にも、税金の支払いを軽減するために固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
さらに、固定資産を所有してから10年を経過すると、固定資産税の減税の対象となることがあります。
この制度は「固定資産税の軽減特例」と呼ばれており、長期間にわたり所有している場合に特典を受けることができます。
また、固定資産を改築や補修した場合にも、固定資産税の減税が認められることがあります。
固定資産を改築または補修することによって、その価値が向上し、固定資産税の評価額が変動する場合には、減税が行われます。
以上が、固定資産税の免税および減税条件の一部です。
詳細な条件や手続きについては、所在地の自治体にお問い合わせいただくか、税務署などへお問い合わせください。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
固定資産税の減税制度についてのお知らせ
固定資産税の減税制度にはいくつかの種類があります。
その中の一つが「小規模宅地の固定資産税減税制度」です。
この制度は、土地の面積が一定以下の小規模な宅地を所有している場合に、固定資産税の減税が認められます。
ただし、具体的な条件や減税幅は自治体によって異なるため、改築や補修を検討する際には、事前に所在地の市町村役場などへ相談することをおすすめします。
また、もう一つの制度が「基準税額の減額制度」です。
この制度は、特別の理由を持つ者に対して固定資産税の減税を実施する制度です。
具体的な対象者や条件も自治体によって異なるため、事前に申請などが必要です。
以上が、固定資産税が減税される条件の一部ですが、具体的な減税制度や条件については、所在地の市町村役場などに問い合わせることをおすすめします。
自治体によって異なるため、個別の情報を得ることが大切です。
改築や補修をお考えの場合は、早めに市町村役場などへ相談してみてください。
固定資産税の免税条件について