名古屋市の丘陵地帯と宅地造成工事規制について詳しく解説します
名古屋市にお住まいの皆様にとって、おそらく市東部には丘陵地帯が広がっているのはご存知のことかと思います。
平らではなく、坂や土留めの壁、家々が建っている山地もある地域ですよね。
一方、市の中心部や西部に進むと、このような起伏の激しい地形は見られず、平坦な土地が続きます。
たとえば、名古屋の中心部である「栄」や「名古屋」周辺も、平坦な土地が特徴的です。
このような丘陵地帯には、高低差があり、”がけ”と呼ばれる崖や段々畑のような地形が見られるため、宅地造成工事規制区域が指定されています。
参考ページ:名古屋市の宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)とは?
これまで宅地造成工事規制区域として指定されていたのは、千種区、昭和区、瑞穂区、守山区、緑区、名東区、天白区の7つの区域でした。
しかし、最近は宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)により、これらの区域が広がっています。
この法律は、宅地造成や盛土の際にその目的や手順、影響を考慮することが求められるものです。
宅地開発業者や自治体、そして一般市民にとっても、この法律の理解は非常に重要です。
そこで、今回は盛土規制法の目的や背景、適用範囲について詳しく解説していきましょう。
まず、盛土規制法とは何か、その概要について見ていきます。
盛土規制法は、盛土による災害から国民を保護するため、どのような土地利用の場合でも危険な盛土を全国的な基準で包括的に規制する法律です。
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盛土規制法とは何か
主に、地震や豪雨などの自然災害から住民を守り、安心して生活するために制定された法律です。
盛土の施工には慎重な管理が必要であり、これによって地域の安全性やインフラの強度を維持することが目標とされています。
宅地造成及び特定盛土等規制法、通称盛土規制法は、土地の安定性を確保し、住民や地域全体の安全を守ることを主眼に据えています。
日本は地震や豪雨などの自然災害が多発する国であり、盛土によって整備された住宅地がこれらの災害にどれだけ耐性を持っているか、あるいは安全に利用できるレベルなのかを明らかにすることが必要となります。
盛土規制法が制定された背景には、過去に発生した悲惨な災害や事故があります。
例えば、2021年7月には静岡県熱海市で大規模な土砂崩れ災害が発生し、多くの人命が失われました。
こうした出来事は、盛土の管理や規制がいかに重要かを明確に示しています。
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