不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1.印紙税
印紙税とは、不動産などの売買契約時にかかる税金です。
売買契約書類に収入印紙を貼り付け、押印することで納付することができます。
印紙税の税額は、契約書類に記載された金額に応じて変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合は、早めに売却することがおすすめです。
印紙税は金額が細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中の売却では、売却価格が1,000万円から5,000万円であれば1万円、5000万円から1億円までであれば3万円の印紙税がかかります。
不動産の売却利益と比べると、税金額自体は大きくないですが、しっかり把握しておきましょう。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産の売却では、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高いほど、仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税がかかります。
この消費税も、売却時に納税する必要があります。
以上が不動産売却にかかる主な税金です。
皆さんが不動産を売却する際、税金のことを考えることがありますので、計画的な取引を行うためにも、この情報を参考にしてください。
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また、不動産売却時にかかる司法書士費用についてもご説明します。
一般的には、所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手も支払わなければならない項目があります。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際に発生する抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、一つの不動産につき1,000円かかり、土地と建物の両方に対して行われます。
したがって、家を売却する際には、必ず2,000円の費用が発生します。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用がかかります。
なお、この情報は「ゼータエステート」の特典とは関係のない一般的な情報ですので、不動産売却を検討される際には、詳細な費用や手数料について不動産会社にお問い合わせいただくことをお勧めします。
不動産売却にかかる税金の種類は?