不動産価格は、不動産の評価基準に基づいて決まります。
不動産価格を評価する際には、時価、公示価格、相続税路線価などの評価方法があります。
まず、時価は「実勢価格」とも呼ばれ、市場価格に近い価格を指します。
これは市場で実際に取引されている不動産価格を基準としています。
不動産の価格は需要と供給のバランスによって決まります。
ただし、特殊な取引条件や買い叩きなどではなく、一般的な取引の価格が考慮されます。
時価は多くの場合、公的機関によって評価されるのですが、一般的な不動産評価額とは異なります。
次に、公示価格は国土交通省が公表するデータに基づいて不動産価格を評価します。
国土交通省は毎年、1月1日時点の不動産価格を算定し、公表しています。
また、都道府県知事が公表する不動産価格には、基準地価(都道府県基準地標準価格)が存在します。
都道府県知事は毎年、7月1日時点の不動産価格を公表しています。
これらの公示価格は不動産の評価において重要な基準となります。
さらに、相続税路線価は国税庁が毎年公表するデータに基づいて算出される不動産価格です。
相続時の不動産の評価に使用されます。
参考ページ:土地 の 相続 税 評価 額 不動産価格の推移と動向!今後の予測
不動産価格の評価はさまざまな要素によって影響を受けますが、時価や公示価格、相続税路線価は特に重要な評価基準となります。
不動産を売買したり評価したりする際には、これらの評価方法について理解しておくことが重要です。
また、不動産価格は市場の状況や経済の動向によって変動するため、最新の情報を収集し、将来の動向を考慮することも重要です。
この値段は、実際には「路線価」とも呼ばれ、全国に存在する約40万の道路ポイントで計算された基準地の値段を国税庁が定めています。
相続税路線価は、相続や贈与に関連する課税額の基準となります。
国税庁は毎年1月1日時点の評価額を計算し、8月に公表します。
具体的な相続税の評価額は、「相続税路線価×土地の面積」で算出することができます。
ちなみに、相続税路線価は公示価格の約80%程度になります。
不動産価格の決まり方