瑕疵担保責任とは、不動産契約時において売主が負う責任のことです。
この瑕疵という言葉は、法律で使われることがありますが、一般的な日常会話ではあまり聞かれることがありません。
売主は、買主に対して不動産に欠陥がないように保障する義務を負います。
欠陥とは、建物の傷や地盤のひび割れなど、見た目で判断できるものだけでなく、売買契約時に開示された情報と実際の状況に齟齬がある場合も含まれます。
買主は、このような欠陥の存在を理由に損害賠償を請求することができます。
瑕疵担保責任は、不動産取引において古くから使用されてきた用語ですが、2020年の民法改正により、「契約不適合責任」という新しい用語が導入されました。
これにより、名前は変わりましたが、内容に大きな違いはありませんが、損害賠償の要求方法などにおいて一部の異なる点が存在します。
そのため、この違いについても理解することが重要です。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
売主の瑕疵担保責任は、「隠れた瑕疵」と呼ばれる、外見では分からない欠陥についても適用されます。
建物の外見だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども売主の責任となります。
これは買主に公正な取引を提供するための措置であり、売主は情報を隠したり虚偽の情報を提供することを避け、法令順守を遵守する必要があります。
物理的瑕疵とは、外見上は問題がないように見えるものの、内部に欠陥が存在する状態を指します。
例えば、住み始めて間もなく雨漏りが発生したり、白蟻被害がある場合などがその例です。
瑕疵担保責任とは、不動産契約時において売主が負う責任