土地区画整理の目的と方法
生活の不便さを解消するために、個人または共同で土地区画整理が実施されることがあります。
たとえば、近隣に公園がなく子供の遊び場が不足している場合や、道路が狭くて安全性が気になる場合です。
個人で土地区画整理を行う場合、それぞれの土地所有者や同意を得た関係者が個々に施工を行います。
具体的には、土地の提供者が一部の土地を宅地として提供し、新たな施設(公園や道路など)のスペースを確保することが必要です。
参考ページ:土地 区画 整理 と は何をするものなの?基準地価や所有地への影響もあり!
この提供する土地を「減歩」と言い、区画整理後の個々の宅地を「換地」と呼びます。
また、従前地に関連する所有権や地上権、永小作権、賃借権などは区画整理後に換地先へ移行し、計画段階では仮換地が決定されます。
土地区画整理は、土地の所有者が所有する土地を分け合って新たな施設を建設するために実施されるため、慎重に行われます。
土地区画整理法という法律のもとで、さまざまな評価基準に基づいて実施されます。
一般的には、行政庁や地方公共団体、区画整理会社が主体となって土地区画整理を行いますが、個人でも実施することが可能です。
地域の住民からの提案によって土地区画整理が行われることもあります。
土地区画整理の手続きについて詳しく解説します
土地区画整理の手続きには、まずお住まいの区画で不便さを感じた場合、市町村の都市計画課や区画整理会社に相談することが重要です。
この相談を通じて、土地区画整理の施行規定や換地設計基準、土地評価基準などについての詳細な設計が行われます。
土地評価基準と評価方法について詳しく解説します
土地評価基準は、一般的な土地の価格である「路線価」を使用した「路線価方式」という方法で行われます。
まず、土地の面積や位置、形状、利用状況などの修正要素を考慮し、路線価を基に土地の評価指数が計算されます。
この基準に基づいて土地の評価が行われるのです。
土地区画整理の目的と方法