名古屋市で家やマンションを購入して、やむを得ず転勤や地元に戻ることになり、その不動産を手放す時には、売却に際してかかる税金があることをご存知ですか?税金がどのように発生するか、詳細を知らない方も多いかもしれませんね。
ですので、今回は不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、節税する方法について丁寧に解説いたしますので、参考にしてくださいませ。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金とは、主に以下の3種類があります。
それぞれを詳しく紐解いていきますね。
1つ目は「印紙税」です。
これは、不動産などの売買契約時に必要となる書類に貼る印紙代の税金です。
契約書に収入印紙を貼り、割印をすることで支払います。
印紙税は契約金額に応じて税率が変動し、2024年3月31日までの期間は軽減税率が適用されています。
例えば、1000万円から5000万円の売買価格では1万円が課税され、5000万円から1億円までの場合は3万円となります。
不動産を売却する際に考えると、大きな金額ではないですが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2つ目は「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際に、買手を自力で見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて設定され、価格が高ければ仲介手数料もそれに比例して高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額が、消費税の対象となります。
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それは「売れるまで仲介手数料半額」です。
つまり、あなたの物件が売れるまで、仲介手数料の支払いが通常よりも半額になるということです。
このサービスは、売却が成立しやすくなるため、売主にとって魅力的なオファーとなっています。
名古屋市での不動産取引をお考えの方は、この機会に「ゼータエステート」のサービスをご利用してみてはいかがでしょうか。
不動産を売却する際にかかる税金の種類や計算方法、節税する方法について丁寧に解説